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4-1. 引用の仕方 |
これまでの章で説明してきたとおり,自分の制作するものに関して,目的上正当な範囲内であれば,引用という形で他人の著作物の一部を複製することができます。
たとえば,電子メールに返信する際に,返信元の文章を少しだけ書いておくことは,電子メールのマナーとなっていますが,これも,相手の書いた電子メールという「著作物」を「引用」する,という考え方です。
ここでは,著作物を引用する際に,注意すべき点などを説明します。 |
(1) |
元の著作物を改変してはいけません |
| 引用する部分は,元の著作物に変更を加えてはいけません。改変することは「著作人格権」の「同一性保持権」に反することにもなります。
電子メールなどで文章を引用する際も,同じことがいえます。
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(2) |
必要最低限しか複製してはいけません |
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著作物すべてを複製することは,引用ではありません。
説明するのに足りる必要最低限のみが,引用として複製することを許されています。
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(3) |
引用であることを明示しなければなりません |
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引用してきたものが,引用であることを明示しなければなりません。
電子メールであれば,引用部分に引用符(一般的には,行頭に「>」をつける)をつけましょう。
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(4) |
引用もとを明示しなければなりません |
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その引用がどこからのものなのか,著作者は誰なのか,といったことを明示しておく必要があります。
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(5) |
著作者の利益を損なうような複製はしてはいけません |
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たとえば,元の著作物の誤字のある部分だけを引用したり,一つの文章として意味が成立しているものであるのに,その一部だけを抜き出して,見る人に誤解を与えるような表現にすることなど,元の著作物の著作者に対して不利益を与えるようなこと,利益を損なうような引用は,行ってはいけません。 |
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