インターネット上の著作物を利用する時の留意点
3. 著作物を利用するには?
前のページへ 4/6 次のページへ

3-1. 著作物を利用するには?

著作権法では,ある定められた条件の中では,著作物を自由に利用できることになっています。たとえば,日本の著作権法では以下のような条件の範囲内であれば,著作物を自由に利用できるのです。

ここでは,いくつかある条件のうち,学校教育に関係するものを抜粋してご紹介します。

(1) 私的利用のための複製
  自分自身や家族などの限られた範囲で利用する場合は,著作物を複製することができます。ただし,デジタル方式の録音・録画などでは,私的複製でも著作権者の承諾が必要となります。

(2) 引用
  自分の著作物の中では,目的上,正当な範囲内であれば,引用という形で他の人の著作物の一部を複製することができます。

(3) 学校における複製
  教科書や,授業の過程で使用するものには,著作権者の利益を不当に害することのない範囲で,著作物を複製することができます。

(4) 試験問題としての複製
  営利目的の場合を除いては,試験などの問題として,著作物を複製することができます。

(5) 図書館などでの複製
  法律で定められた図書館に限っては,利用者に対して複製物の提供を行うことができます。

(6) 視覚障害者,聴覚障害者のための複製
  視覚障害者のために点字にする場合や,聴覚障害者のためにテレビ音声などの字幕として表示する場合は,複製を行うことができます。

(7) 非営利目的の利用
  料金をとらない場合で,出演者なども無報酬の場合には,著作物の上演や演奏をおこなうことができます。

(8) 政治上の演説などの利用
  公開の場で行われた政治上の演説や,裁判での公開の陳述などは,利用することができます。

(9) 公開の美術の利用
  建築物や公園にある銅像などを写真撮影したり,テレビ放送したりすることができます。


上記に当てはまらない場合は,著作権者の承諾が必要になりますので,注意してください。

▲このページの先頭へ

次は,「引用」の仕方について説明します。
前のページへ 4/6 次のページへ
閉じる
Copyright:2003-2009 Ministry of Education,Culture,Sports,Science and Technology