(1) |
私的利用のための複製 |
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自分自身や家族などの限られた範囲で利用する場合は,著作物を複製することができます。ただし,デジタル方式の録音・録画などでは,私的複製でも著作権者の承諾が必要となります。
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(2) |
引用 |
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自分の著作物の中では,目的上,正当な範囲内であれば,引用という形で他の人の著作物の一部を複製することができます。
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(3) |
学校における複製 |
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教科書や,授業の過程で使用するものには,著作権者の利益を不当に害することのない範囲で,著作物を複製することができます。
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(4) |
試験問題としての複製 |
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営利目的の場合を除いては,試験などの問題として,著作物を複製することができます。
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(5) |
図書館などでの複製 |
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法律で定められた図書館に限っては,利用者に対して複製物の提供を行うことができます。
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(6) |
視覚障害者,聴覚障害者のための複製 |
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視覚障害者のために点字にする場合や,聴覚障害者のためにテレビ音声などの字幕として表示する場合は,複製を行うことができます。
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(7) |
非営利目的の利用 |
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料金をとらない場合で,出演者なども無報酬の場合には,著作物の上演や演奏をおこなうことができます。
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(8) |
政治上の演説などの利用 |
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公開の場で行われた政治上の演説や,裁判での公開の陳述などは,利用することができます。
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(9) |
公開の美術の利用 |
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建築物や公園にある銅像などを写真撮影したり,テレビ放送したりすることができます。
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