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4.1 音楽の使用許可をとる
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自分が楽しむためにCDなどから音楽をコピーするときには,著作権の許可はいりません。コピーした音楽を自分の作品に取り込んで発表する場合は,許可が必要になります。 |
1 許可を得るには,その作品の著作権をもっている人や団体に連絡します。 |
2 許可を認める書類や使用料の通知が送られてきたら,必要な手続きをして,作品を利用することができるようになります。手続きの相手は,代理人や会社であることもあります。 |
3 「著作権がだれにあるかを作品の中に表示してほしい」と要求されることがあります。そのときは「クレジット」の画面に表示します。 |

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許可なく使用すると,著作権を侵害したとして,罰金や損失に対する賠償金を請求される可能性があります。 |
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4.2 著作権を管理する団体
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著作権をまとめて管理する団体があります。その団体に加盟していない人が著作権をもっている場合は,直接交渉することになります。確認するには,[プレビュー]タブをクリックします。 |

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日本では,作詞家や作曲家の著作権を管理している団体として,JASRAC(ジャスラック)があります。正式名称は日本音楽著作権協会です。レコード製作者や実演家(ミュージシャン)のもっている「著作隣接権」は管理していません。
URL http://www.jasrac.or.jp/ |
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レコード製作者の著作隣接権は,ほとんどレコード会社や音楽出版社などが管理しています。 |
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ミュージシャンの権利については,ほとんどプロダクションが管理しています。 |
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