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3.1 音楽と著作権
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音楽の作詞家や作曲家には著作権が認められています。著作権は,一定の期間が過ぎると消滅します。これを保護期間といいます。作詞家や作曲家の保護期間が過ぎても,音楽の実演者や放送局には著作隣接権が認められています。 |
3.2 著作権と著作隣接権の保護期間
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小説やシナリオのような著作物,映像,音楽,画像は,作成されると自動的に,その作成者か作成者を雇用している企業が所有者になります。所有者は,第三者がそれらの作品を使用するときには,使用料を受け取る権利があたえられています。これが著作権です。 |
著作隣接権というのは,著作物の公衆への伝達に重要な役割を果たしている者(実演家,レコード製作者,放送事業者及び有線放送事業者)にあたえられている権利です。 |

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著作権の保護期間を見ておきましょう。 |
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著作者が明確な
著作物
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著作者の生存年間及びその死後50年間。 |
無名・変名の著作物
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公表後50年。死後50年経過が明らかであれば,その時点まで。 |
団体名義の著作物
映画の著作物
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公表後50年。創作後50年以内に公表されなかったときは,創作後50年。 |
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著作隣接権の保護期間を見ておきましょう。 |
実演・放送
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実演・放送されたときから50年間。 |
レコード
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発行されたときから50年間。 |
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作品を使用する許可を得るには,その作品の著作権情報に表示されている保有者に連絡します。 |
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許可を認める書類や使用料の通知が送られてきたら,必要な手続きをして,作品を利用することができるようになります。手続きの相手は,代理人や弁護士であることもあります。 |
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