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<鑑賞分野> |
(1) |
鑑賞の資料提示装置としての活用(美術室または図書室の1台,6台)
鑑賞資料を提示する装置として1台のコンピュータを活用します。課題に沿って班ごとに調べたりするための道具として6台のコンピュータを活用します。 |
(2) |
生徒一人一人が主体的に鑑賞活動に取り組むための道具として題に沿って個人個人が調べたりする道具としてコンピュータ室の42台または図書室の6台を活用します。 |
(1) |
コンピュータを使うことで最も効果があがる部分で活用します。
a.手描きのよさや絵の具のよさなどを生かした題材はコンピュータで扱わないよう配慮します。
b.コンピュータの活用で短縮できた時間を木,石,粘土など触覚を生かした表現に振り向けるよう配慮する必要があります。
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(2) |
映像メディアでの表現の場合,活用する画像,映像,音声,音楽の資料などの著作権に十分に配慮して活用します。
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(3) |
映像メディアで人物を表現するときに肖像権や人権に十分配慮する必要があります。
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