インターネット上の著作物を利用する時の留意点
2. 著作権とは?
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2-1. 著作権とは?

あらゆる文化的創造物,たとえば,文芸,学術,美術,音楽など,人間の思想や感情を創作的に表現したものには,それらを創作した時点で,その創作を行った人や団体が持つものとして,著作権という創作物を保護する権利が発生します。また,著作権は,その著作者の死後も一定の範囲で守られることになっています。

たとえば,生徒たちが描いた絵も,その絵を描き終えた時点で,その生徒が自動的にその絵の著作権を得ることになるのです。

ポイント
インターネット上の画像や文章も,この例外ではなく,それぞれに著作権を所有している人や団体がいるということに注意する必要があります。
ポイント


具体的に,著作権には,以下のような権利があります。

(1) 著作者人格権

公表権 著作物をいつ,どのような形で公表するかを決めること
氏名表示権 著作物を公表するときに,著作者名を表示するかしないか,また実名か変名かを決めること
同一性保持権 著作物の内容や題号を改変すること

著作者人格権に関しては,いかなる場合も侵害することはできません。


(2) 著作権(財産権)

複製権 印刷する,写真に撮る,録音するなど,著作物を複製すること
上演権・上映権・
演奏権
著作物を公に上映したり,演奏したりすること
公衆送信権・伝達権 著作物をデータなどとして配信,放送,また公に伝達すること
口述権 著作物を朗読するなどの方法で公に伝えること
展示権 美術や写真を公に展示すること
譲渡権 著作物の原作品や複製物を公衆へ譲渡すること
貸与権 著作物の複製物を貸し出すこと
翻訳権・翻案権 翻訳,編集,変形すること
二次著作物の利用権 著作物を元にして作られた,二次的な著作物を利用すること


ある定められた範囲の外で,上記のようなことを行う場合には,著作権者の承諾が必要になります。

世界のほとんどの国で,この著作権を保護する目的で,著作権法という法律が設けられています。この法律によって,著作権を不当に侵害した人を罰したり,使用料を請求することができるようになっています。

では,どうしたら著作物を利用することができるのでしょうか?

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次は,著作物を利用する方法について説明していきます。
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